新中国成立後、南中国海諸島に対する中国の主権・管轄は全く新たな時代に入った。中国政府は国際法の与える権利と義務に基づき、主権と管轄権を合法的に履行した。1951年8月15日、当時の周恩来外交部長(外相)は『英美の対日平和条約草案及びサンフランシスコ会議に関する声明』で、西沙諸島、南沙諸島がかねてより中国領であり、中国が主権を有することを厳粛に指摘した。その後、外国による南中国海諸島の侵犯に対して、中国は繰り返し声明を発表し、南中国海諸島及びその周辺海域で主権を有するとの立場を重ねて表明した。
また、外国の資料多数は南中国海諸島の主権が中国に属することを示している。例えば1933年9月にフランスで出版された雑誌『LE MONDE COLONIAL ILLUSTRE』は1930年にフランスの砲艦が南沙諸島を測量した際、複数の島で中国人および中国人の建設した茅屋、井戸、神座を見つけたことを記している。
数多くの歴史的事実は、中国が南中国海諸島の主権を有することは中国人が世々代々最も早く発見し、最も早く命名し、最も早く開発利用し、経営してきたこと、および中国政府の絶えることのない行政管轄を基に確立されたことを物語っている。中国が南中国海諸島及びその周辺海域の主権及び権利を有する歴史的事実は確実なものであり、歴史的脈絡ははっきりしたものであり、歴史的根拠は十分なものであり、歴史的地位は合法的なものだ。中国は終始南中国海諸島の真の唯一の主だ。南沙、黄岩島(スカボロー礁)に対するフィリピンのいわゆる領有権主張には歴史的、法的根拠がなく、南中国海における中国の主権地位をみじんも揺るがすことはできない。(編集NA)
「人民網日本語版」2016年5月24日