別の民用航空専門家も、「今回の措置がカットするのは搭乗券手続きの部分だけで、その後の保安検査は省くことができないはずだ」と注意を促す。
▽天候や突発的事件が原因の遅延 飲食・宿泊の費用は旅客持ちに
今年7月21日、交通運輸部(省)が民用航空産業におけるもう1つの重要文書「定期便正常管理規定」を公布し、来年から施行するとした。
同規定は、遅延への対処や旅客の権利保護などに有効な「方法論」を提供しており、天候や突発的事件が原因で航空便の出発が遅れたり、欠航になったりした場合、付随して発生した飲食や宿泊の費用は旅客が負担することになり、3つのケースに限って輸送サイドが飲食・宿泊サービスを提供する必要があることを明確に定めた。
新規定に基づき、天候、突発的事件、航空交通管制、保安検査、旅客など、輸送サイドによらない原因で、航空便が始発の空港で出発が遅れたり、欠航になったりした場合、輸送サイドは旅客の飲食や宿泊の手配に協力するが、費用は旅客が自ら負担することになる。航空機の点検やメンテナンス、定期便の調整、乗務員など輸送サイドによる原因で、定期便が始発の空港で出発が遅れるまたは欠航になるケース、中継地の空港で出発が遅れるまたは欠航になるケース、ダイバージョン(天候不良などで目的地以外の空港に着陸すること)のケース、この3ケースに限り、輸送サイドは旅客に飲食や宿泊などのサービスを提供しなければならない。(編集KS)
「人民網日本語版」2016年12月29日
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