国家海洋局は9日、「南極活動環境保護管理規定」を公布し、国家海洋局が視察や観光、探検、漁業、交通といった全ての南極における活動の環境保護管理業務を担うことを明らかにし、南極の自然と生態環境の受け入れ能力に基づき、南極における活動の全体量をコントロール・管理していく計画だ。人民日報が伝えた。
同規定は南極活動の主催責任者と南極において活動する人々が隕石や岩石、土壌、化石などを採集または持ち出すことを禁じているほか、南極の哺乳類動物や鳥類、無脊椎動物、植物の全てまたは部分的なサンプル等の捕獲あるいは採集を禁じている。南極における活動が南極の生態環境或いは歴史的な記念物に汚染を生じさせたり、損害を与えた場合は、南極活動の主催責任者と活動者は汚染の除去と損害の修復にかかる一切の費用を負担しなければならないとしている。(編集TG)
「人民網日本語版」2018年2月11日
このウェブサイトの著作権は人民日報社にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本(03)3449-8257
Mail:japan@people.cn