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人民網日本語版>>経済

規範化された発展の道を歩む日本の消費者金融業界

人民網日本語版 2018年02月12日08:49

日本の消費者金融業界はかつては高金利、過剰融資、暴力的な取り立ての「三悪が横行」し、多重債務などの社会問題を引き起こし、返済に行き詰まった債務者が自殺することさえあった。だが今では大規模再編が行われて、中小規模の金融機関は次々淘汰され、大手はメガバンクの軍門に降り、消費者金融は徐々に健全で規範化された発展の道を歩むようになった。主として関連の法律・法規の制定・改定をよりどころに、信用情報機関の間で情報を共有し、新技術を導入すると同時に、これまで有効だったやり方も続けるなどしている。「経済参考報」が伝えた。

日本で消費者金融サービスを提供する機関には主に次の2種類がある。専門の消費者金融会社と銀行が関与する消費者金融会社だ。

2006年まで、日本の消費者金融業界の規模は基本的に安定を維持していたが、06年以降の10年間は、消費者金融業の「冬の10年」と言われる時期だった。日本の金融庁がまとめた統計によれば、06年度末(07年3月末)現在、日本には専門の消費者金融会社が1万1800社あまりあったが、15年度末には1926社に減少し、10年間で80%が姿を消したことになる。この時期には、無担保ローンの貸出残高が約75%減少し、15年度末には約4兆4400億円まで減った。

ほぼ同じ時期に、複数の金融機関からお金を借りている多重債務者も減少し、06年末の171万人から16年10月末は9万人に減った。

日本で消費者金融業界を規範化する主な法的根拠は「貸金業法」で、06年に改定案が出されると、10年にはすべての条項が施行された。新「貸金業法」は主に次の3側面からサービスを提供する消費者金融会社と債務者を規定する。

第1に、消費者金融業界への参入のハードルを引き上げた。消費者金融サービスの経営資格を取得するのに必要な純資産額を以前の個人は300万円、法人は500万円から、徐々に5千万円以上まで引き上げた。第2に、過剰融資を予防した。債務者が消費者金融会社に50万円を超えるローンを申し込んだ場合や、複数の消費者金融会社に総額100万円を超えるローンを申し込んだ場合、会社側は債務者に返済能力を証明する資料の提出を求める義務があるとした。また原則として年収の3分の1を超える金額のローン申し込みを受理してはならないとした。第3に、重要な内容として「グレーゾーン金利」の廃止が挙げられる。グレーゾーン金利とは「利息制限法」に定める上限金利は超えるが「出資法」に定める上限金利には満たない金利のことで、これを廃止することで多重債務問題を効果的に予防した。


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