2014年5月4日  
 

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【第137回】誤解を招く真実の情報が商標権侵害、不正競争を構成する事案

 2014年04月29日16:45
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 今回、筆者が自ら代理した商標権侵害および不正当競争事案を紹介する。

 一、事例


 「大宝」、「Dabao」商標は大宝化粧品公司(以下、「原告」という)の主力ブランドであり、1986年に原告が化粧品等の商品類別において、「大宝及び図案(大宝マーク)」の商標の登録申請を行った(商標登録番号289940)。原告は高い技術力と生産設備および検査機器を完備し、「大宝」、「Dabao」などのブランドのSODクリーム、大宝デイクリーム、ナイトクリーム、大宝洗顔ミルクなどの商品はいずれも消費者からの高い支持を集めている。

 原告の「大宝」、「Dabao」商標には非常に強いブランド性、知名度があり、このため「大宝」あるいは「Dabao」と言えば、一般消費者にとって、自動的に原告および原告の製造する商品を連想できると考えられる。

 2010年頃、原告は、深セン碧桂園公司が生産する麗彩金装シリーズの栄養保湿SODクリームの商品内外パッケージ上にいずれも「大宝日化(香港)公司授権」という表記があるのを発見した。これは多くの消費者に、被告の商品と原告の商品の誤認を引き起こさせるものであった。

 原告は、被告の商標権侵害行為及び不正当競争行為を追及し、深セン中級法院に起訴を提起した。被告は、「大宝日化(香港)公司」は確かに2011年2月17日に香港で登録成立され、当該香港企業の性質が一人企業(株主が一人の自然人である)であり(商業存在真実性への立証)、かつ2012年2月16日に営業を停止していること(損害賠償削減への立証)を立証した。また被告は、当該香港企業は虚構ではなく、確かに存在しており、被授権者としての原告には、被告商標権の侵害行為および不正当競争行為がないと抗弁した。

 二、コメント

 当該事案において、被告は、香港に登録している「大宝日化(香港)公司」という企業から授権を受けたことは真実の情報であり、権利侵害は構成しない、と主張した。

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コメント

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確かにそうですね