2014年3月12日  
 

中国の夢健康知恵袋 企画集 日本からニイハオ!

Apple新浪騰訊人民微信RSS
人民網日本語版>>中国法教室(101回〜)

【第136回】プロバイダの義務及び商標権利者の対応策

 2014年03月11日15:51
  • 分かち合うへtwitter
  • 分かち合うへyahoo
  • 分かち合うへsina.com
  • 分かち合うへrenren.com
  • 分かち合うへt.qq.com

 今日、電子取引の迅速性や利便性の恩恵を預かる一方で、粗悪サイトによる電子取引における商標権の権利侵害行為も横行している。今回、プロバイダの注意義務及び商標権利者の対応策を概観する。

 事前注意義務

 インターネット商標権利侵害は、典型的な商標の権利侵害がインターネット分野で拡張、変更しただけの形式および手段であり、両者には法律適用上の区別がなく、「商標法」52条、「商標法実施条例」50条、最高人民法院の関連司法解釈も同様に適用される。

 たとえプロバイダが直接偽物の製造・販売に関与していなくても、それを販売するためのプラットフォーム提供する場合、一定の注意義務を尽くさねばならず、一定の法律責任も負う。しかし、プロバイダの注意義務範囲は幅広く、注意義務を尽くしていないといかに認定するか、これは実務上大変難しいことである。2010年7月1日から実施される「インターネット商品取引および関連サービス行為管理暫定弁法」(以下「暫定弁法」という)にも明確な規定がなく、司法実務の場では、中国裁判所のプロバイダに対する事前注意義務の要求が非常に低く、商標権利者がプロバイダの事前注意義務が十分ではないとして、その法律責任を追及することは非常に難しい。

 現時点までに、プロバイダは、インターネット販売業者と関連知的財産権を保護する旨を盛り込んだ契約を締結する義務があるが、インターネット販売業者の経営資質につき、審査義務および審査能力がない。たとえば、個人の販売業者に対し、プロバイダの事前注意義務は当該個人販売業者の真実氏名および身分証明書番号への審査に止まる。また、プロバイダには、インターネット販売業者がインターネット上で公開する商品情報内容に実質調査を行う義務はなく、販売される商品の商標の合法性に直接調査する義務もない。

 プロバイダはできる限り事後審査を行う、またはスクリーニングに協力する義務がある。その法律根拠は2010年7月1日に実施された「権利侵害責任法」36条2項にあり、ここには「インターネットユーザーがインターネットを利用して権利侵害行為を行った場合、被権利侵害者はプロバイダに削除、スクリーニング、リンク解除などの必要措置を講じるよう通知する権利があり、プロバイダがこのような通知を受けた後に直ちに必要措置を講じない場合、損害の拡大部分について当該ユーザーと連帯責任を負わなければならない」とある。前述した「暫定弁法」24条にも規定があり、「インターネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者は、登録商標専用権、企業名称権などの権利を保護する必要手段を講じねばならず、権利者がインターネット取引プラットフォーム内の経営者がその登録商標専用権、企業名称権などの権利を侵害している、またはその合法的権益に損害を与える不正競争行為があると証明する証拠を有する場合、『権利侵害責任法』に基づき必要措置を講ずる」とある。

 しかし、商標権利者が上述の規定を根拠にただ「通知」を行う、という簡単な話ではない。「情報ネットワーク伝播保護条例」14条の規定にならい、権利者の「通知」には必ず初歩の証明付が必要となる。

[1] [2]

関連記事

コメント

最新コメント