2014年1月17日  
 

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【第135回】知的財産権不侵害の確認訴訟の受理条件

 2014年01月16日14:17
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 事案概要

 2010年2月8日、北京天堂公司は南京烽火公司に対し、著作権の権利侵害警告書簡を送付し、かつ同日、北京第一中級人民法院に南京烽火公司による著作権権利侵害を訴える訴状を提出した。2010年2月11日に北京天堂公司の警告書を受領した南京烽火公司は、2010年2月26日に江蘇省南京市中級人民法院に権利不侵害の確認を求める訴訟を提起した。

 裁判所の審理と判断

 権利不侵害の確認訴訟は、現在のわが国における知的財産権紛争分野特有の民事訴訟制度であり、本質上は権利侵害訴訟に属する。本件の南京烽火公司が南京市中級人民法院に提起した権利不侵害確認訴訟の法定条件具備の可否について、民事訴訟法の権利侵害訴訟関連規定に基づくべきであり、かつ「最高人民法院の特許権権利侵害紛争事案審理の適用に関する若干の法律問題の解釈」第十八条の規定を参照にして審査が行われる。つまり、人民法院が当事者による権利不侵害の確認訴訟の提起を受理するとき、利害関係者が警告を受領し、かつ権利者が合理的期間内に法に基づき紛争解決の手続き取っていないことが前提となる。本件では、北京天堂公司が南京烽火公司に「警告書簡」を送付した当日に北京第一中級人民法院の権利侵害訴訟を提起し、かつ翌日には訴訟費用を支払っており、北京天堂公司がすでに訴訟手続きを始めている状況であったことから、南京烽火公司は同じ法律関係の権利不侵害確信訴訟を再提起すべきではない。本件では、南京烽火公司の提起した著作権権利不侵害確認訴訟は法定条件に合致しないため、南京市中級人民法院はこれを受理しなかった。

 コメント

 知的財産権権利不侵害確認訴訟の管轄地域について、依然権利侵害訴訟の関連規定が適用されており、すなわち民事訴訟法第二十八条において、権利侵害行為を理由に訴訟を提起する場合、権利侵害行為地または被告の住所地の人民法院が管轄するとしている。これ以外にも、「最高人民法院の特許権権利侵害紛争事案審理の適用に関する若干の法律問題の解釈」第十八条規定、すなわち「権利者が他者に特許権侵害の警告を発し、被警告者または利害関係者は書面にて権利者に訴権の行使を催告し、権利者が当該書面催告を受け取った日から1ヶ月以内または書面催告を送った日から2ヶ月以内に、権利者が警告を撤回せず訴訟も提起せず、被警告者または利害関係者が人民法院にその行為が特許権利を侵害していないという確認を求めて訴訟を提起するとき、人民法院はこれを受理する」という前提条件を参照しなければならない。この原則は現在、商標、著作権などのそのたの知的財産権紛争事案においてもあまねく参考適用されている。

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