企業に対する管理は、食品衛生法に基づき実施する。食品安全を担当する中央政府部門は厚生労働省で、地方政府の場合はこれが保健所となり、メーカーに対する営業許可の発行および検査を行う。保健所はメーカーの営業許可(生産権・営業権)を直接取り消す権利を持つ。日常業務には、製品の検査、メーカーの自己点検の監督がある。また消費者からクレームを受け付けた場合、保健所は調査を行う。深刻な場合、刑事事件として司法機関に委ねることができる。
食品安全基本法は、企業が自らの経営活動において、食品の安全性を積極的に確保するよう定めている。これは最も重要な責任だ。地方の大企業は、企業が大きいほど安全性に注意し、定期的に保健所の検査に協力しなければならない。企業責任の協調は、日本の文化と関係しているかもしれない。政府は毎日、生産の最前線に監督者を派遣することはできない。現場の労働者を信用すれば、労働者も自分の仕事に誇りを持て、良い商品を生産しようと思う。消費者の信頼を確保してこそ、社会的地位を得ることができるのだ。
■添加物と遺伝子組み換え食品 「市場に流通しているものならば問題なし」
中尾:遺伝子組み換え食品の論証の流れについては、まず厚生労働省の検査により食用が可能か否かを判断し、それから食品安全委員会によるリスク評価を行う。同委員会は、最終的に問題なしと判断された商品を、消費者に公表する。多くの作物で遺伝子組換えが行われているが、その安全性が確認されたという結果があれば、国内で自由に販売できる。売り場でも、明確な表記付きで販売される。市場に流通しているものは、検査の結果問題なしとなった商品だ。
昨年の原発事故後、明治の粉ミルクからセシウムが検出され、自主的にリコールを行った。放射能汚染の問題について、輸出管理は農林水産省が担当し、国内供給は厚生労働省が担当する。牛乳やしいたけは、早くから放射能による影響を受けていることが確認されており、昨年3月の原発事故後、すぐに生産停止となった。問題となった粉ミルクが使用していた牛乳は事故発生前のもので、牛乳にはセシウムが含まれず、加工の際に空気を通じて混入したものだった。中国の安全基準を満たしていなくても、日本国内で安全とされるものは、通常通り販売できる。(編集YF)
「人民網日本語版」2012年12月6日
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