四半期の売上が6万元以下の一部零細企業は暫定免税対象に
22日、中国国家税務総局によれば、国務院の一部零細企業に対する増値税、営業税の暫定免税優遇措置を遂行するため、税務総局は近く関連問題について明らかにすることが取材で分かった。人民日報が伝えた。
国務院常務会議の決定に基づき、8月1日から零細企業で1カ月の売り上げあるいは営業収入が2万元以下の増値税の小規模納税者、営業税納税者に対して、暫定的に増値税あるいは営業税を免税すると決定した。国税総局は今回の公告で「月間売り上げあるいは営業収入が2万元以下、には2万元も含む」ことを明らかにした。
零細企業納税者の便宜を図る目的で、今回の公告では第1四半期の納税期限を迎えた増値税小規模納税者及び営業税納税者で、四半期の売り上げあるいは営業収入が6万元(6万元を含む)以下の企業や非企業団体には、暫定的に増値税あるいは営業税を免税すると発表している。(編集EW)
「人民網日本語版」2013年8月26日