広東高級人民法院 米国IDCに独占の判決
広東省高級人民法院(高裁に相当)は28日、華為が米国のモバイル端末メーカーIDCに独占行為があったと訴えていた裁判で、IDCに独占行為があったとの判決を下し、IDCに2千万元の賠償金支払いを命じた。華為関連部門の関係者は29日、同法院の判決を歓迎するとし、華為はこれまでずっと他者の知的財産権を尊重すると同時に、自身の知財権の保護も重視してきたと述べた。人民日報が伝えた。
今年1月、米国は華為などの企業の3G・4Gモバイル設備が米国企業の特許権を侵害しているかどうかを確定するために、これらの製品を対象とした調査を発動した。調査を推進したのはIDCで、2011年7月にアメリカ国際貿易委員会(ITC)に訴状を提出すると同時に、米国の裁判所で民事裁判を起こし、華為の3G製品がIDCの7つの特許を侵害しているとした。華為は自社の権利を守るため、11年12月6日、広東省深セン市の中級人民法院(地裁に相当)でIDCを被告とする裁判を起こし、独占行為の停止と賠償金2千万元の支払いを命じるよう求めた。
広東省高級法院は不公平な価格設定行為に対する華為の批判を支持。その主な根拠は、▽IDCの華為に対する4回の提示価格は、いずれも他社に対して認めた価格を明らかに上回り、100倍に達することもあったこと▽携帯電話の世界販売台数がアップルやサムスンなどにはるかに及ばない華為に高値を提示するのは明らかに正当性と合理性を欠いていること▽華為にその所有する特許をIDCが無償で使用することを認めるよう迫り、「337調査」(ITCが1930年に可決した「関税法」第337条に基づき、外国産製品に知的財産権の侵害行為がないかどうかを調べる調査)や訴訟を引き起こし、無償クロスライセンスの許可を与えるよう迫ったこと、などだ。裁判所は、IDCには不公平な高価格での販売行為があり、これは独占行為であり権利の侵害行為であると判定した。
IDCが必要な特許に対して一括許可を行っていることが抱き合わせ販売行為に当たるとの華為の訴えは退けられた。また合議により、世界規模で必要な特許についてパッケージライセンスを行うことは、多国籍企業である華為にとっては効率の原則に合致するものであり、独占行為には当たらないとされた。(編集KS)
「人民網日本語版」2013年10月30日