省エネ・環境保護を促進することを目的として、国務院はこのほど、2015年2月1日から、電池と塗料に対して消費税を課すことを認可した。
具体的な政策の内容はこうだ。今後は電池と塗料を消費税の課税対象に組み込み、生産、委託加工、輸入の各段階で消費税を徴収し、税率は一律4%とする。無水銀電池、ニッケル水素充電池、リチウム電池、リチウムイオン二次電池、太陽電池、燃料電池、バナジウムレドックスフロー電池については消費税を免除する。鉛蓄電池は、2015年12月31日まで課税を延期し、2016年1月1日から4%の税率を適用して課税する。工事中に揮発性有機加工物の含有量が1リットルあたり420グラム以下の塗料に対しては、消費税を免除する。(編集KS)
「人民網日本語版」2015年1月28日
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