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日本の「あなたの姓にする」という愛し方

人民網日本語版 2016年04月18日08:41

ここ数日、ある感動の物語がネットで話題になっている。日本の福島県いわき市にある国際結婚夫婦が暮らしていた。夫は日本人で妻は中国人だった。幸せな結婚生活を送っていたが、2人は3・11東日本大地震でそれぞれに大きな精神的ダメージを受けて離婚に至ってしまった。しかし、中国では「1日夫婦であったものは百日の恩愛の情がつづく」と言われるように、2人は感情はすべてを乗り切り、再婚を決意、この際、夫側は妻の姓に変更するという日本の男性にとって「異常な」行動をとった。新華網が伝えた。

結婚後の名字変更は絶対?外国人が日本で有する「特権」

日本の法律では、夫婦双方が日本人である場合、結婚後の「夫婦別姓」は許されておらず、どちらか一方の姓に統一しなければならいと決められている。しかし、一方が日本人で、もう一方が未帰化の外国人であれば、それぞれの姓を保留しても良いとされている。また、国際結婚の際、日本人側は結婚後相手の姓への変更を申請することも可能だ。例えば、田中花子さんが王小剛さんに嫁いだ場合、王花子さんに変更できるというもの。しかし、外国人側は帰化していない状況では日本側の姓に変更することは許されていない。帰化していない王小剛さんは申請しても田中小剛さんにはなれないのだ。


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