二、フィリピンが一方的に申し立てた南中国海仲裁裁判は国際法に違反する。
第一に、中比は一連の二国間文書及び「南中国海における関係国の行動宣言」によって、南中国海に関する争いを二国間交渉によって解決することですでに合意しており、国連海洋法条約(以下略称「条約」)の定める仲裁手続きは適用されない。
第二に、フィリピンの要請した仲裁事項の本質は南中国海の一部島・礁の領有権問題であり、「条約」の調整範囲に含まれず、「条約」の解釈・適用対象でもない。
第三に、フィリピンの要請した仲裁事項は中比両国の海洋境界画定問題の不可分の一部を構成するが、中国はすでに「条約」第298条の規定に基づき2006年に、海域境界画定などに関する紛争への仲裁など強制的紛争解決手続きの適用を除外する宣言を出している。
第四に、フィリピンはその要請した仲裁事項について中比がいかなる交渉もしていない事実を無視し、概念をすり替え、紛争をでっち上げ、「条約」第283条の紛争解決方法について意見交換する義務を履行していない。
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