在シンガポール中国大使館が21日に発表した公告によると、シンガポールは、2019年1月28日より、条件を満たす中国人がシンガポール到着後96時間以内に第三国に向かう場合、トランジットビザなしの入国が認められることとなった。新華社が伝えた。
シンガポール入国管理局(ICA)がこのほど発表したビザ免除政策の主な詳細内容は以下の通り。
〇条件を満たす中国人が所持するパスポートの有効期間が残り6ヶ月以上であること。
〇シンガポール到着後96時間以内に第三国に向かう乗継航空券または乗船券を所持していること。
〇シンガポール滞在に十分な経済的条件を満たしていること。
〇米国、カナダ、英国、オーストラリア、ニュージーランド、日本、ドイツ、スイス8ヶ国のうち1ヶ国が発給したビザもしくは、ドイツまたはスイスに入国するために有効なシェンゲン・ビザを所持しており、かつ、シンガポール入国時に、これらのビザの有効期間が残り1ヶ月以上であること。
〇上述国家に入国する一次ビザを所持し、ビザによって入国した場合、帰路でもビザ免除政策を適用することが可能だが、その場合ビザ発給国から直接シンガポールに到着し、かつ、乗継いで向かう先が中国でなければならない。
公告によると、中国人は、中国大陸部を出発してシンガポールを経由し、香港・マカオ特別区に戻る場合も、同政策を適用可能としている。出入国旅客は、シンガポール国境の入国審査カンターで、関連資料にもとづき、直接、ビザ免除による入国を申請することが可能で、申請費用は一切かからない。96時間以内滞在の時間は、シンガポール入国2日目の午前0時からカウントされる。
在シンガポール中国大使館は、「条件を満たす中国人は、乗り継ぐ前に、ICA公式サイトに掲載された関連内容を熟読し、出入国関連規定を遵守し、乗継ぎをめぐるトラブルを避けるよう心がけること」とアドバイスしている。(編集KM)
「人民網日本語版」2019年2月22日
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