都市間交通費は職員が常駐地以外の地区に公務出張する際に鉄道、船、飛行機など交通機関を利用することで生じる費用を指し、出張者は規定の等級に応じた交通機関を利用しなければならない。
■地区別に宿泊費基準を制定
各省、自治区、直轄市、計画単列市の財政庁(局)は現地の経済・社会発展水準、市場価格、消費水準などに基づき、所在地の宿泊費限度額を財政部に提出。財政部(財政省)が中央機関職員の地方出張時の宿泊費上限額基準を統一的に通達する。出張者は職務級別に応じた宿泊費限度額内で、安全で、経済的で、便利なホテルに宿泊しなければならない。また、規定の基準に従って食事をし、超過部分については自己負担とする。接待機関がまとめて食事を手配した場合は、接待機関に食費を納めなければならない。宿泊費の季節的変化が著しい年については、宿泊費限度額をシーズン中は適度に増額することができる。具体的規定は財政部が別途通達する。
■出張旅費を下級機関、企業に負担させてはならない