在福岡中国総領事館は6日、日本の排他的経済水域(EEZ)内で規則に違反して操業したために日本側に拿捕された浙江省の漁船が同日夜に解放されたことを明らかにした。漁船「浙嶺漁23910」は総領事館による全力の調整の下、許軍祥船長の手続き完了後に解放された。新華網が伝えた。
総領事館によると、漁船(乗組員9人)は操業許可証を所持していたが、同日早朝「操業日誌不実記載」容疑で、長崎県五島列島・女島の南西43海里で日本側に拿捕された。漁船拿捕の知らせを受けて、総領事館は船員および漁船の安全と基本的権利をしっかりと保障するよう日本側に要求するとともに、日本側当局と積極的に意思疎通を行い、事態の適切な処理に当たった。(編集NA)
「人民網日本語版」2014年2月7日