この意見にかんがみて、草案二審稿では、「食品生産経営者の生産経営内容が、安全基準を満たさない、あるいは有毒・有害な食品を取扱い、人体の健康に対して深刻な悪影響を及ぼし、犯罪行為であると認められた場合は、その食品生産経営者は、一生涯にわたり、食品業界での生産経営活動に携わることを禁じられる」に改められた。
また、草案二審稿には、「食品関連許可証もしくは営業許可証を取り上げられた経営企業については、その直接の責任者は、向こう5年間、食品生産経営・管理業務に携わることを禁じる」という規定が盛り込まれた。
このほか、初回審議で削除された「地域市場からの退出」条項についても、第2回審議で再び草案二審稿に取り込まれた。これにより、ある種類の食品が、人体の健康にかなり大きな危害を及ぼす恐れがある場合、北京市は、その食品と同一産地の食品あるいは問題食品の生産企業が生産した同類食品に対し、緊急コントロール措置を講じることが可能となった。
さらに、リスクが軽減・消失した後、それまで講じていたリスク警示や緊急コントロール措置を緩和・解除する方法に関し、草案二審稿は、「食の安全リスクが消失した、あるいは、緊急コントロール措置を講じていた条件や原因が消失した後、関連部門は、タイミングを見計らい、リスク警示や緊急コントロール措置を解除し、社会に公表しなければならない」という規定が追加された。(編集KM)
「人民網日本語版」2012年11月30日
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