企業の輸出税還付と決済の問題については、公告によると、EC企業は税関に電子版の「中華人民共和国税関クロスボーダーEC出入国貨物リスト」を提出することで、商品の通関手続きを終えることができる。これを基礎とし、EC企業は毎月定期的に、前月決算を行った貨物の数、金額、件数などを付け加えた『輸出入貨物通関申告書』を作成し、税関に申請する。税関はこれに基づき通関証明を発給し、クロスボーダーECの輸出商品に対する輸出税還付・決済問題を解決することができる。
▽偽物の撲滅に有利
公告ではこのほか、以下のように定めている。
・EC業務を行う税関監督管理所の経営者は、完備された電子倉庫管理システムを構築し、同システムのデータをEC通関サービスプラットフォームを通じて税関に報告しなければならない。
・ECプラットフォームは、取引の電子データをEC通関サービスプラットフォームを通じて税関に報告しなければならない。
・EC企業、決済サービス企業、物流企業はECによる出入国貨物・物品取引のオリジナルデータをEC通関サービスプラットフォームを通じて税関に報告しなければならない。
これにより、海外代理購入の全プロセスが監督管理下に置かれたことになり、現在の代理購入に見られる税関書類の偽造や、国内のコピー商品を海外に一旦郵送し、再輸入するといった行為の撲滅に役立ち、海外からの商品購入の質を高めることができる。(編集SN)
「人民網日本語版」2014年9月3日