外交部(外務省)の徐宏・条約法律局長は26日のプレス・ブリーフィングで、今年11月までに中国が39カ国と犯罪人引渡条約を締結(うち29カ国との条約が発効)し、52カ国と刑事司法協力条約を締結(うち46カ国との条約が発効)したことを明らかにし、次のように述べた。
「中国は世界各国、特に米国、カナダ、オーストラリアなど腐敗行為をした者の中国からの逃亡が集中している国々に対して、中国側と共に努力して、国を跨ぐ腐敗犯罪を連携して取締り、腐敗行為をした者にとって罪を逃れる楽園とならないよう呼びかける。
中国は国連腐敗防止条約の交渉、履行など関連作業にも積極的に参加してきた。この条約によって腐敗の防止措置、刑事上の有罪判決と法執行、国際司法・法執行協力、資産の回復と返還の制度が初めて国際レベルで確立され、中国が逃亡犯の追跡逮捕と不法取得資産の没収を行ううえでの多国間の法的基礎が固められた。中国は条約と履行審査制度の交渉の全過程に参加し、現在履行状況の審査を受けるとともに、アフガニスタンなどの履行状況を審査している。2013年に中国はカナダと没収資産の返還などに関する協定を締結した。これは中国にとって犯罪収益没収についての初の専門協定だ。
多くの有利な条件を備えてはいるものの、中国による国際的な逃亡犯追跡逮捕、不法取得資産没収活動の展開は依然として、社会制度、司法制度の違いによる影響を大きく受けている。一部の国は中国との犯罪人引渡条約締結に消極的であり、一部の外国の裁判官は中国の法律と司法の実践に対する理解を欠くために引渡や送還をしない判決を言い渡している。この障害を克服するには、こうした国々が政治的意志を強め、偏見を捨てることが必要だ。
外交部は引き続き二国間司法協力条約の締結作業を推し進め、国際的な逃亡犯追跡逮捕、不法取得資産没収の法律協力ネットワークを拡大、整備し、国連腐敗防止条約など多国間条約を運用して逃亡犯の追跡逮捕、不法取得資産の没収を行う。同時に、腐敗行為をして逃亡中の者の国内の主管機関による逮捕に全力で協力し、腐敗対策、逃亡犯追跡逮捕、不法取得資産没収の取り組みが絶えず新たな進展を得るよう後押しする。
次の段階では新たなブレークスルーが必ずあると期待できる。腐敗行為をした者が外国への逃亡によって法的責任を逃れようと企てるのは、実現不可能な夢想だ」(編集NA)
「人民網日本語版」2014年11月27日