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日本の個人観光マルチビザの経済要件は3つに分類

人民網日本語版 2015年01月29日15:08

在中国日本国大使館公報文化センターの山本恭司公使

日本政府は19日から中国人向けビザ発給要件緩和政策を実施した。これにより、中国人観光客が申請する有効期限3年のマルチビザ発給のハードルもさらに下がった。これと同時に、高所得者層が申請するマルチビザの有効期限が3年から5年に延長された。新華網が伝える。

春節(旧正月、今年は1月19日)が近づき、為替が円安となったことで、新ビザ政策の実施は間違いなく中国人観光客の訪日ブームに火をつけるだろう。しかし、実地調査によると、同様の3年のマルチビザを申請しても、申請者は代理申請機関やビザ申請場所の違いによって受理要件が異なるという。これについて、在中国日本国大使館公報文化センターの山本恭司公使に尋ねたところ、ビザ新政策の基準で話題になっている問題について下記のように解説した。

■新ビザ基準は全国統一 経済力は3つに分類

「申請者の経済力の要求に統一した基準がないという指摘に対しては、公式的には、日本政府の中国人向け3年マルチビザの新政策では、申請者の経済力に対する具体的な年間収入額は示していない。ただし、在中国日本国大使館査証班が全国各地の旅行会社が提出した申請書類を審査する際には、統一した基準を採用している。申請者のビザ申請地域や代理申請機関の違いによって、異なる基準を用いるということはない」。

「一定の経済力」「十分な経済力」「かなりの高所得」の具体的な線引きの基準について尋ねると、公使からは確実な回答は戻ってこなかった。しかし、いくつかの旅行会社に問い合わせてみると、この3つの分類の申請者の収入の線引きは、おおよそ10万元(約190万円)、20万元(約380万円)50万元(約950万円)であることが明らかになった。申請者がもしこれらの要件をもとに、その他の補助的な資産証明書を提出できれば、ビザ発給に有利となるだろう。例えば、銀行残高証明書や不動産登記事項証明書など。このほか、日本大使館・総領事館は個人でのビザ申請を受け付けていない。申請者は指定された代理申請機関を通じて申請を行う。申請時には、予約した全日程のホテルや航空券の予約確認書の提出も必要となる。


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