生理中の痛みや不調に見舞われながらも、病院に出向いて診察を受け、診断書をもらう女性従業員はほとんど皆無で、たとえ痛みがかなり深刻であっても、休みを申し出ることができないのが現状だ。新快報が伝えた。
広東省は、「女性従業員労働者保護特別規定」(審議案)(以下、「審議案」)の実施にあたり、現在、公式サイト上で広く市民からの意見を求めている。意見募集は12月3日まで行われる。「審議案」では、「医療機関による診断書があれば、女性従業員は有給の『生理休暇』を1日取得することができる」と規定されており、これが多くの「言うに言われぬ痛み」に苦しむ女性たちの注目を集めた。
実は、1993年に公布された「女性従業員保健事業規定」では、「重度の生理痛や月経過多症を患う女性従業員は、医療機関または婦人・児童保健機関の診断を経て、生理中の1日間もしくは2日間、休暇を取得することができる」と定められた。だが、同規定の施行からかなり長い年月が経過したが、病院に赴いて月経困難症の診断書を取得する女性はほぼ皆無で、各企業も、「生理休暇」をそもそも認める姿勢ではなかった。このような現状から、一部の女性は、今後、「有法不依(法律があっても守らない)」の状況となってしまうのではないかと懸念している。 (編集KM)
「人民網日本語版」2015年11月5日