中国科学技術部(省)の責任者はこのほど「『中華人民共和国科学技術成果転化促進法』実施に関する若干の規定」について説明した際に、研究開発と科学技術成果転化で主な貢献を成し遂げた人員に対して、科学技術成果転化報奨金の総額の5割以上を支給すると述べた。つまり主な貢献を成し遂げた人員は、科学技術成果転化の純収入の25%以上を報奨金として受け取ることができる。人民日報が伝えた。
同規定は研究機関や大学が企業やその他の組織に科学技術成果を移転することを奨励し、かつ科学技術成果による出資や株取得を奨励する。国家機密や国家安全に関わる場合でなければ、審査や記録の必要はない。科学技術成果の合意価格の公示期間を15営業日以上とする。
昨年改正された科学技術成果転化促進法は、科学技術成果の形成と転化に重用な貢献を成し遂げた人員に対して、当該科学技術成果譲渡純収入もしくは技術使用純収入の50%以上を報奨・報酬として支給すると明記していた。同規定は今回、研究開発と科学技術成果転化で主な貢献を成し遂げた人員に対して、科学技術成果転化報奨金の総額の5割以上を支給するとし、上限を設けなかった。(編集YF)
「人民網日本語版」2016年3月17日