2014年3月11日  
 

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人民網日本語版

【第136回】プロバイダの義務及び商標権利者の対応策 (2)

 2014年03月11日15:54
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 実務上のアドバイス

 一般的には、商標権利者は某権利侵害業者を攻撃したいわけではなく、権利保護を通じて、プロバイダとより効果的なメカニズムを構築することで、最大限権利侵害行為を阻止することにある。プロバイダに大きなプレッシャーをかけると同時に、万が一訴訟が起きた場合に優位に立つために、権利者には以下のように提案する。

 ①販売量が多く、開設日数の長い権利侵害業者を検索、追跡などして、十分な証拠を取得しておく。これらの業者の動向をしっかりと探り、集中的かつ頻繁にプロバイダにプレッシャーを与えておく。

 ②合理的に要求を研究し、削除、スクリーニング、リンク解除によって拡大化を防ぎ、できる限り訴えを縮小して操作性を持たせるようにし、権利侵害の制止という目的を最大化することで、プロバイダまたは裁判所にも比較的容易に受け入れられることができる。

 ③なるべく早く証拠公証保全を行い、完璧な取引の証拠を留めておくことに注意すると同時に、業者の実名データを取得する。

 現在のところ、中国の裁判所がプロバイダに連帯で権利侵害責任を負わせるよう命じる判決はまだ多くない。ただし、電子取引において、偽物が氾濫している今日において、司法機関も唯々その状況を見過ごすままというわけにもいかないと予想され、司法実務の今後の展開につき注意深く見守る必要がある。

  



 作者:周暘  段和段法律事務所パートナー弁護士(早稲田大学法学研究科卒 法学修士)



 作者:高嵩  段和段法律事務所パートナー弁護士(北京大学法学部卒、元北京第2中級人民法院裁判官)

 「人民網日本語版」2014年3月11日

>>【中国法教室】
 事後審査義務
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