2014年1月29日  
 

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『改革の全面的深化における若干の重要な問題に関する中共中央の決定』についての説明 (2)

習近平

 2014年01月29日10:35
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 党の第18期三中全会が改革開放の全面深化を主要議題としたことは、われわれの党が鄧小平理論、「三つの代表」の重要思想、科学的発展観を導きとすることを堅持し、新しい情勢のもとで断固として揺るぐことなく党の基本路線、基本綱領、基本的経験、基本的要求を貫徹し、断固として揺るぐことなく改革開放の旗印を高く掲げるという重要な意思表示、重要な表現である。

 議題の確定後、中央政治局は文書起草グループの設置を決め、私がリーダーを務め、劉雲山同志、張高麗同志がサブリーダーとなり、関連部門の責任者、一部の省・市の指導者が参加し、中央政治局常務委員会の指導のもとで三中全会の『決定』の起草作業に取り組んだ。

 文書起草グループの成立以来、7カ月近くの間、幅広く意見を徴し、特定テーマについての論証を展開し、調査研究を行い、繰り返し討議・修正してきた。その間、中央政治局常務委員会は3回、中央政治局は2回にわたってそれぞれ『決定』について審議するとともに、『決定』の意見徴取稿を党内の一定範囲に配布して意見を求め、党内の古参同志の意見を求め、また特に各民主党派中央、全国工商連合会責任者、無党派人士の意見を聴取した。

 フィードバックされた状況から見て、各方面は次のような認識で一致した。三中全会の『決定』は、わが国の改革発展と安定が直面する重要な理論と実践の課題を掘り下げて分析し、改革の全面的深化のもつ重要な意義と未来への方向付けを明らかにし、改革の全面的深化の指導思想、目標・任務、重要な原則、改革の全面的深化の新しい青写真、新たなビジョン、新目標を提起するとともに、改革の全面的深化に関する新思想、新論断、新措置を集約し、社会の声、要求、期待を反映し、全党と社会全体の改革の全面的深化についてのコンセンサスと行動、英知を結集したものである。

 また、各方面は次のような認識で一致した。三中全会の『決定』は、改革の全面的深化の戦略的重点、優先順位、主な取り組みの方向、活動の枠組み、推進方式、タイムテーブル、ロードマップを合理的に配置し、改革の理論面と政策面で一連の新たなブレークスルーを成し遂げたが、これは改革の全面的深化の今一度の総布石、総動員であり、必ずや中国の特色ある社会主義事業の発展を推進するうえで重要かつ深遠な影響を及ぼすに違い
ない。

 意見を徴する過程では、各方面から多くのすばらしい意見や提案がなされた。党中央は同文書起草グループがこれらの意見や提案を真剣に整理、検討するよう求め、文書起草グループは三中全会の『決定』に対し重要な修正を行った。

二、三中全会の『決定』の全般的枠組み重点課題について

 中央政治局は、次のように考えている。新たな情勢、新たな任務、新たな要求を前にして、改革を全面的に深化する鍵となるのは、一歩進めて公平な競争の発展環境を形成し、社会経済発展の活力をいっそう高め、政府の効率と機能を一段と向上させ、一歩進めて社会の公平・正義を実現し、社会の調和と安定をさらに促進し、党の指導レベルと執政能力を一段と高めることである。

 こうした重要な課題をめぐって、われわれは強い問題意識をもち、重要問題の解決を求めて、鍵となる問題をとらえてさらに深く考えて検討し、わが国の発展が直面している一連の際立った問題の解決の促進に力を入れるよう強調した。われわれ中国共産党の党員は革命を成し遂げ、建設を行い、改革に取り組んできたが、これまでもすべて中国の実際問題を解決するためだった。改革は問題に迫られて生まれ、また問題を解決し続ける中で深化していくものだとも言える。

 この35年間、われわれは改革という方法で党と国家の事業の発展における一連の問題を解決してきた。同時にまた、世界を認識し改造する過程では、前の問題が解決したかと思うと、また新しい問題が発生するので、制度は常にたえず改善していかなければならず、したがって改革は一挙に成し遂げられるものではないとともに、一度苦労すればあとは楽になるといったものでもない。

 三中全会の『決定』の起草にあたっては、5つの方面の考えを突出させた。(1)党と国家の事業の発展の新たな要請に応え、党の第18回大会が提起した改革開放の全面的深化という戦略的任務を着実に実行に移す。(2)改革を主軸とし、改革の全面的深化についての新たな措置を際立った位置に置き、一般的な措置、重複的な措置、発展のためのみの措置は盛り込まない。(3)重点をしっかりつかむ。人民大衆の苦情が特に厳しい問題をめぐって、人民大衆の声と期待に応え、重要な分野と鍵となる部分を際立たせ、経済体制改革の牽引の役割を突出させる。(4)積極的であるとともに慎重であることを堅持する。改革措置を設計するには、大胆かつ着実でなければならない。(5)期限を2020年までとし、この期間に照準を合わせて改革の任務を提起し、2020年までに、重要な分野と鍵となる部分の改革において決定的な成果を勝ち取るものとする。

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