「第2次大戦後、“サンフランシスコ講和条約”第3条は釣魚島を米国の施政権下に置いたが、これは条約が釣魚島の主権は日本に属すると考えていたという意味ではない。とりわけ中国は“サンフランシスコ講和条約”に調印していないため、サンフランシスコ講和条約体制に代表される戦後秩序を認めていない。中国が参加している戦後秩序は『カイロ宣言』『ポツダム宣言』と日本の降伏文書を基礎とし、1972年の『中日共同声明』を根拠とするものだ」と述べた。
さらに「日本は釣魚島が明・清の時代から中国に属していたという史実を直視し、領土”先占”の公表に関する国際法の原則を尊重すべきであり、次々に欲望を膨らませ、不当な詭弁を弄し、釣魚島問題の係争性を否定し、中日関係を破壊すべきではない」と表明した。
村田忠禧・横浜国立大学名誉教授は2013年6月出版の『日中領土問題の起源―公文書が語る不都合な真実 』で、史料の分析によって、釣魚島などの島嶼を日本政府が盗み取った過程について非常に詳細な解答を示している。同書によると、1885年に沖縄県の第4代県令・西村捨三は清朝冊封使の著した『中山伝信録』などにいずれも釣魚島などの島嶼の記録があることを理由に、国標設置に懸念を表明し、最終的に調査を行っただけで国標を設置しなかった。1885年12月5日、日本政府は清朝政府との紛争発生を避けるため、釣魚島などを『日本の版図に組み入れる』のをしばらく見合わせることを決定した。1894年に甲午戦争(日清戦争)が勃発し、清政府が次々と敗退する中、日本内務省は情勢は根本的に変化したと考え、同年12月、釣魚島などの合併に着手することを改めて決定した。(編集NA)
「人民網日本語版」2014年4月16日