2014年3月17日  
 

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第三者決済機関に集中的監督管理 振替額を制限 (3)

 2014年03月17日16:25
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 ▽分析:最終バージョンには調整の可能性

 易観国際集団の張萌シニアアナリストによると、この草案には第三者決済サービスが一定期間に思い思いの成長を遂げた後、人民銀により全面的に規範化され整備されるようになった流れが反映されている。とはいえ第三者決済サービス機関への影響は最終的にうち出される文書を見る必要がある。なんといっても、今回発表されたのは意見募集稿であり、一般的にいって意見募集稿と最終バージョンの間には相当の調整が行われる可能性があるからだという。

 張シニアアナリストは次のように話す。第三者決済サービスにおける振替限度額は安全への配慮だけでなく、各種の金融機関の位置づけのバランスを取るためでもある。だが消費限度額については、5千元という限度額は確かに厳しすぎるといえる。人々の消費水準の上昇にともない、現在のeコマースルートで販売される商品で5千元以上するものはたくさんある。消費限度額についての条項が成立してしまえば、第三者決済サービス企業にとっては非常に深刻な打撃になることは間違いない。

 ▽草案は金融イノベーションの支援に逆行

 インターネット金融の研究者でもある北京京北投資管理有限公司の羅明雄総裁によると、人民銀はインターネット金融の発展を奨励しバックアップし、第三者決済サービス企業のイノベーションを支援する監督管理の原則を踏まえるとしているが、今回うち出した意見募集稿ではこの原則に基づく監督管理の環境にそぐわないという。

 羅総裁は次のように話す。第三者決済サービス企業は安全と便利さとの間のバランス点を見いださなければならない。決済限度額に区別を設けて顧客にさまざまなレベルのサービスを体験してもらうことは可能だが、安全を保障するために複雑過ぎる決済環境を構築したり、決済限度額を設定したりすれば、顧客が気持ちよく便利にサービスを体験することは難しくなる。(編集KS)

 「人民網日本語版」2014年3月17日

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