2014年3月17日  
 

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第三者決済機関に集中的監督管理 振替額を制限

 2014年03月17日16:23
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 2次元バーコードによる決済業務を停止にされたばかりの第三者決済機関が、中国人民銀行(中央銀行)による監督管理の「第二弾」を受けることになった。「京華時報」が伝えた。

 ある第三者決済サービス機関が16日に明らかにしたところによると、人民銀はこのほど、第三者決済サービスを取り扱う企業に向けた草案を下達して、第三者による決済の振替金額と消費金額を制限する方針を示し、個人の決済口座の振替金額を1件あたり1千元(約1万6千円)、年間で累計1万元(約16万4千円)を超えないことととした。また個人の消費金額は1件あたり5千元(約8万2千円)を限度とし、1カ月の累計が1万元を越えないこととした。

 ▽事件:人民銀が緊急の意見募集

 人民銀は今月14日、2次元バーコードによる決済とバーチャルカードの業務を停止するとの文書を発表した。第三者決済サービスを取り扱う企業に対して「決済機関のネットワーク決済業務管理規定」と「携帯電話決済業務の発展をめぐる指導意見」の草案を下達したとも伝えられた。

 第三者決済サービスとは、製品の所在国および所在国外の大手銀行と提携し、一定の実力と信用に裏打ちされる独立した一連の第三者機関が提供する取引支援のプラットフォームだ。たとえば阿里巴巴(アリババ)傘下の「支付宝」(アリペイ)や騰訊(テンセント)傘下の財付通などがある。

 同管理規定草案の意見募集稿の規定によると、個人の決済口座の振替金額は1件あたり1千元までで、同じ顧客のすべての決済口座の振替金額の年間累計が1万元を超えてはならないという。

 また消費に関しても、人民銀の設定する枠はますます狭まっている。同管理規定によると、個人の決済口座の消費金額は1件あたり5千元以内で、同じ顧客のすべての決済口座の消費金額の月間累計が1万元を超えてはならないとする。限度額を超えた場合は、顧客の銀行口座を通じて処理する必要があるという。

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