2014年6月12日  
 

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日本の永住許可制度、労働市場の繁栄を促進

人民網日本語版 2014年06月12日08:29
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日本政府が発行するグリーンカードは「永住許可」と呼ばれる。外国人は自国の国籍を保有していても、長期的に日本に在留すれば原則的に永住権を取得し、日本国民と同じ待遇を受けることができる(選挙権、参政権は持てない)。その他の居留資格と比べ、日本の永住許可の最大のメリットは、日本国民と同じ国民年金などの福利厚生を受けられる点だ。新華網が伝えた。

日本政府が1951年に公布した「出入国管理令」に始まる。同管理令は6度改正され、現在に至っている。日本経済は1980年代に高度成長を実現し、多くの外国人を引き付けたため、日本で永住許可の資格を取得できる外国人数が増加を続けた。

世界でより大きな影響力を持ち、多元化社会を構築するため、日本政府は1998年に出入国管理方針に重要な変更を加えた。それまでは日本に20年間在留しなければ永住許可を申請できなかったが、これが10年間に短縮されたのだ。

海外の優秀な人材を集めるため、この条例は2006年に高度人材外国人優遇制度を追加し、学歴・職歴・所得などに応じた評価基準を制定した。一定の基準を満たす海外高度人材は日本に10年以上在留する必要がなく、犯罪の記録がなければ5年以上で申請が可能になった。この政策緩和は、在日外国人の永住許可の申請者数を増加させた。

法的な面から見ると、日本政府は主に次の3点を永住許可の審査基準としている。(1)素行が善良であること。法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(納税証明書と就労証明書を提出し、日本に10年以上在留)。申請時には個人の各種資料の他に、5年間の安定した納税証明書、就労証明書、資産証明書、身分保証書などを、審査のための資料として提出する必要がある。申請者は、犯罪の記録があってはならない。

厚生労働省が2014年1月に発表した「外国人雇用状況の届出状況まとめ」によると、日本で働く外国人数は2013年10月時点で約71万8000人に達し、前年同期比5.1%増となった。そのうち中国人が約30万4000人となり、韓国、フィリピン、ベトナム、ブラジルなどの就労者数も増加を維持した。


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