2015年6月3日  
 

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政府活動報告新語解説(二) (2)

人民網日本語版 2015年03月16日13:25

■プロジェクト認可のオンライン並列処理

【文脈】政府による投資プロジェクトの審査・認可の範囲を大きく縮小し、審査・認可の権限を移譲する。投資プロジェクトの事前審査・認可を大幅に減らし、プロジェクト認可のオンライン並列処理を実施する。民間投資の市場参入を大きく緩和し、社会資本による株式投資ファンド設立を奨励する。

【解説】李克強総理は2014年11月5日、国務院常務会議を主宰し、投資プロジェクトの事前審査・認可項目を削減し、オンラインでの審査・認可を推進し、投資の潜在力と発展の活力を引き出すことを決定した。プロジェクト審査・認可のオンライン並行処理とは、同一部門が実施する複数の審査・認可を一括で受け付け、処理することを意味する。改革の核心は二つあり、一つは直列処理を並列処理としたこと、もう一つはオンラインでの処理を可能としたことにある。国務院弁公庁は2014年12月、「審査・認可事項の簡素化と仲介サービスの規範化、企業投資プロジェクトのオンライン並列審査認可制度の実行の活動プランの通達に関する通知」した。これは「審査・認可事項の簡素化、オンライン並列処理、共同監督管理の強化」の実現という目標に照らして、プロジェクトの認可に関連する行政審査・認可事項を簡素化し、プロジェクト認可とその他の行政審査・認可のオンライン並列処理を実行し、仲介サービス行為を規範化し、投資プロジェクトのオンライン審査・認可監督管理プラットフォームを構築し、縦方向と横方向の連動共同管理体系を構築することを求めるものだった。

■臨時救済制度

【文脈】重大な疾病に対する医療救助を強化し、臨時救済制度を全面的に実施する。

【解説】李克強総理は2014年9月17日、国務院常務会議を主宰し、臨時救済制度を全面的に設立し、困難を抱える民衆の最低生活水準を守り、急難を助けることを決定した。同年10月、国務院は、「臨時救済制度の全面的設立に関する通知」を通達し、地方各級人民政府が臨時救済制度の設立・改善を重要な議事日程に入れ、この制度の関連政策措置の整備を急ぎ、2014年末までに臨時救済制度を全面的に実施することを明確に求めた。都市・農村の人々の突発性・緊急性・臨時性の基本的な生活困難問題を解決することを目標とした制度として、臨時救済制度は、中国の社会救済体系に存在していた空白を埋めた。専門家はこれについて、中国の社会救済制度の着実な進展だけでなく、社会救済理念の進化を示すものだとしている。

■株式発行登録制改革

【文脈】株式発行登録制改革を実施する。

【解説】李克強総理は昨年11月19日、国務院常務会議を主宰した。会議では、株式発行登録制改革案を早期に打ち出し、株式発行の利潤継続条件を撤廃し、利潤の薄い企業や革新型企業の上場条件を下げる必要性が指摘された。またスピーディーな資本市場少額再融資体制を構築し、株式クラウドファンディングの試行を行うことも求められた。株式発行登録制とは主に、株式発行を申請する発行者に、公開の各種資料を証券監督管理機構に正確に報告することを求める制度である。証券監督管理機構の職務は、申請文書の全面性・正確性・真実性・適時性に対する形式審査であり、発行者の資質に対する実質的な審査や価値判断は行わず、発行された株式の良し悪しは市場に決定させる。登録制の核心は、証券発行者の提供した材料に虚偽や誤解の余地、遺漏がないことだけを求めることにある。こうした発行制度の代表は米国と日本であり、こうした制度は市場化の程度が最も高い。

■参入前内国民待遇とネガティブリストによる管理モデル

【文脈】外商投資産業指導目録を修正し、サービス業と一般製造業の開放を重点的に拡大し、外資の投資制限項目を半減させる。すべてを登録対象とし一部のみを審査・認可対象とする管理制度を全面的に推進し、奨励項目の審査・認可権を大幅に移譲し、参入前内国民待遇とネガティブリストによる管理モデルを積極的に検討する。

【解説】李克強総理は昨年9月9日、夏季ダボスフォーラムで、未来の改革深化の分野について、「中国は現在、参入前内国民待遇とネガティブリストによる管理モデルの推進をはかっている。率直に言って、中国にとってこれは新たな試みであり、一定の時間が必要となる。現在は上海自由貿易区で実験が進められており、試行場所は徐々に広げられることとなる」と答えた。国際投資法において内国民待遇は、条約を土台とした義務であり、外国の投資家・投資への待遇は、同様の状況下において本国の投資者・投資への待遇を下回るものであってはならないとするものである。従来の投資協定が取っていた管理モデルにおいては、内国民待遇は投資の参入後の段階に適用されていた。参入前内国民待遇は、内国民待遇を投資の発生・建設の前の段階へと伸ばすものであり、開放投資体制における自由モデルや上述の従来モデルとは異なるものとなる。参入前内国民待遇を外資に与えることは投資の自由化に対するさらに踏み込んだ約束となるものの、外資に対する監督権を失ったことを意味してはいない。自由貿易区協定の下で締結された一部の参入前内国民待遇の条項においては、この種の待遇の提供に対して締約国がある程度の留保をしている。その目的は、外資に対する本国の現在の監督管理を強化し、将来に実施される新たな監督管理により大きな柔軟性を与えることにある。最も重要な保留形式はネガティブリストである。ネガティブリストで規定されている以外の分野には外資が投資ができ、政府の事前の審査・認可も要らなくなる。ネガティブリストに入れられる内容は、外資参入についての締約国の実際の制限と傾向を示すものとなる。


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