国家食品薬品監督管理総局はこのほど、「食品リコール管理規定(以下、規定と略)」を発表した。今年9月1日から施行される。人民日報が伝えた。
同規定は、食品生産経営企業によるリコール実施について規範化している。食品の安全性の程度に応じ、1級から3級まで、以下の通りレベル分けされた。
〇1級リコール:食品を摂取した人が、極めて深刻な健康被害に見舞われる、あるいは死亡するレベル。食品の安全リスク発覚後、24時間以内にリコールを開始し、10営業日以内にリコールを完了しなければならない。
〇2級リコール:食品を摂取した人が、一般的な健康被害に見舞われるレベル。食品の安全リスク発覚後、48時間以内にリコールを開始し、20営業日以内にリコールを完了しなければならない。
〇3級リコール:偽った食品ラベル・マークを表示するレベル。食品の安全リスク発覚後、72時間以内にリコールを開始し、30営業日以内にリコールを完了しなければならない。
食の安全リスクの予防・コントロール強化について、「規定」は次のように規定している。
○生産過程で食の安全リスクが発覚した場合、食品生産経営企業は、直ちに関連メーカーに生産を停止するよう告知しなければならない。
○すでに販売された食品に安全リスクが発覚した場合、食品生産経営企業は期限内に該当商品のリコールを行い、関連メーカーに生産を停止するよう告知し、購入した消費者にその食品を食べないよう通知し、必要な措置を講じて食の安全リスクの予防・コントロールに取り組まなければならない。
また、「規定」によると、食品生産経営企業のほか、食品卸売市場運営者、食品売場テナント、食品展示即売会主催者、オンライン食品取引第三者プラットフォーム運営者は、食の安全リスクを発見した場合、ただちに有効な措置を講じ、関係経営者が問題食品の生産・販売を取りやめるよう万全を尽くすことが求められている。(編集KM)
「人民網日本語版」2015年3月17日