DVの被害に遭った時、誰に助けを求めるのか?
新法の施行に伴い、世間の人々が最も関心を寄せた問題は、「被害者は、法律という武器を片手に、いかにして自分自身を守れば良いのか?」「家庭内暴力の被害に遭った時、誰に助けを求めたら良いのか」ということだった。
これらの問題について、反DV法第13条では、次の通り明確な規定が示された。
DVの被害者・法定代理人・親族は、加害者もしくは被害者の所属機関・住民委員会・村民委員会・婦女連合会などの組織に対し、訴え・相談・保護申請を行うことができる。DVに関する訴え・相談・保護申請を受理した関連当局は、保護支援・処理を行わなければならない。
このほか、反DV法は「DVの被害者・法定代理人・親族は、公安機関に事件の申し立てを行うまたは、法に基づき、人民法院(裁判所)に訴訟を起こすことができる。また、DV行為が行われていることを発見した組織または個人は、直ちにその行為を阻止する権利を有する」と定めている。
被害者はどのような支援や保護を受けることができるのか?
反DV法の関連条項によると、DVの程度がそれほど深刻ではない場合は、法に依る治安管理処罰の対象とはならず、公安機関が加害者に対して更生教育を行う、あるいは警告書を出す程度に留められる。
さらに、反DV法では、「県レベルまたは区が設立された市級人民政府は、自身でまたは救助管理機関に依託し、とりあえず生活できる場所をDV被害者に提供するため、臨時保護施設を設立することができる」と規定されている。
反DV法の大きな特色として、人身安全保護令制度が初めて確立されたことが挙げられる。当事者がDVの被害に実際に遭っている、もしくは被害の危機に直面している場合は、人身安全保護申請を人民法院に対して行うことが可能で、人民法院はこれを受理しなければならない。
人身安全保護令には、「被申請者(加害者)に対し、DV行為を行うことを禁じる」「被申請者に対し、申請者(被害者)またはその近親者に迷惑行為・ストーカー行為・接触などを行うことを禁じる」「被申請者に対し、申請者の居住地から転出することを厳命する」「申請者の身体上の安全を保護するためのその他措置を講じる」などが含まれる。(編集KM)
「人民網日本語版」2016年3月1日