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中国初の「慈善法」、9月1日施行 (2)

人民網日本語版 2016年03月18日14:17

同法では、慈善団体による情報公開の義務履行が強調されている。公開募金活動を行う資格を有する慈善団体は、定期的に、募金活動状況と募金プロジェクトの実施状況を社会に公開しなければならない。公開募金の期間が6カ月を上回る場合は、最低3カ月に1回は募金活動状況を公開しなければならず、また公開募金の終了後3カ月以内に全面的な募金活動状況を公開しなければならない。

慈善募金は、慈善資産の募集・運用に関わることから、同法では、社会の大衆に向けた公開募金および特定の個人・組織を対象とした募金を含む慈善募金活動について、明確な規範化・規定が行われ、とりわけ公開募金を対象とした重点的な規範化が実施された。

例えば、慈善団体が公開募金活動を行う場合、その活動を行うための資格を取得しなければならない。法にもとづき登録後2年を経過した慈善団体は、登録地の民政機関に公開募金資格の申請をすることができる。慈善団体がインターネットによる公開募金活動を行う場合は、国務院民政当局が統一した、または同当局が指定した慈善情報プラットフォーム上で、募金活動に関する情報を発信しなければならない。同時に、当該団体のサイト上でも募金活動情報を掲載することも認められている。(編集KM)

「人民網日本語版」2016年3月18日


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