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日本の「過労死」問題が深刻化 女性の過労死が増加 (2)

人民網日本語版 2016年04月07日15:54

日本の労働基準法では、法定労働時間を1日につき8時間、1週につき40時間と定め、これを超える場合には事前に労使協定を締結することを義務づけており、この上限時間も原則1年間につき360時間と定めている。そして、厚生労働省は、「過労死等」を、「業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう」と定義している。

厚生労働省の基準では、脳血管疾患及び虚血性心疾患を発症する前1カ月間におおむね100時間を超える時間外労働が認められる場合、または、2カ月ないし6カ月間にわたって、1カ月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合、過労死と認定される。もし、会社員が自殺した場合、1ヶ月間に160時間超の法定時間外・休日労働を行なっていたり、連続した3カ月間に月平均100時間以上の法定時間外・休日労働を行なっていたりした場合、強い心理的負荷が有ったと判断される。

厚生労働省の統計によると、過去4年の間に、29歳以下のグループを見ると、仕事が原因の自殺が45%増え、女性従業員の自殺件数も39%増加した。(編集KN)

「人民網日本語版」2016年4月7日


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