第5に、人権条約の履行と国際交流・協力面の内容を大幅に増やし、中国の特色ある大国人権外交の努力の方向を指し示した。第1に、条約を真剣に履行し、国連の関係機関に速やかに履行報告を提出する。第2に、人権理事会第1回と第2回の国別審査において受け入れた提言をしっかりと実行し、第3回国別人権審査に積極的に参加する。第3に、国連人権制度の取り組みに全面的に参加し、中国の貢献を果たす。第4に、国際組織及び各国との人権対話、交流、協力を強化する。第5に、中心となって国際人権フォーラムを成功させる。第6に、人権国際協力と「一帯一路」(the belt and road)建設を結びつける。第7に大国としての責任を体現し、「必要とする発展途上国に人権技術援助を提供し、人道支援の取り組みを強化する」ことだ。
第6に、行動計画の実施について制度的保障を強化するとともに、新たな措置を打ち出した。国家人権行動計画の整備を会議制度の役割と結びつけ、監督、評価、実行の取り組みを強化した。
5年後に行動計画が必ずや実り豊かな成果を上げ、国民が確かな利益を得られることを信じるに足る理由がわれわれにはある。(編集NA)
「人民網日本語版」2016年9月30日
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