上海市商務委員会、人力資源・社会保障局、公安局出入境管理局、出入境検験検疫局は昨日、「上海市のグローバル企業地区本部設立の奨励に関する規定」の補足規定を発表した。文匯報が伝えた。
同規定によると、グローバル企業本部の基準を満たさないが、グローバル企業の一カ国以上の範囲内における経営の意思決定、資金管理、調達、販売、物流、財務、研究開発、研修などの支援サービスの複数の職能を持つ全額外資企業は、次の条件を満たせば優遇政策を受けることができる。(1)資産総額が2億ドル以上で、中国域内で3社以上を設立している外資系企業。そのうち1社は上海で登録。(2)地区全体の事業の責任者、もしくは相応する職能を持つ高級管理者が上海に駐在。(3)本部型企業の敷地面積が500メートル以上で、かつ本部の経営管理の職能を持つ従業員が50人以上に達する。
申告・審査・認定を完了した上海市のグローバル企業本部型企業は、さまざまな奨励策を受けることができる。これには複数回の入境を必要とする外国人従業員、法定代表者(責任者)、総経理(社長)の臨時入境・長期滞在・永住、海外人材の居留証の手続き・緊急時の上海出張・健康証明書の手続き、中国籍従業員の香港・マカオ・台湾などへの出張及び出国の各優遇政策が含まれる。また本部型企業の外国人従業員は上海市で就業する場合、関連規定に基づき上海市人力資源・社会保障局に有効期間が2−5年の「外国人就業証」の発行を申請できる。本部型企業が招聘する、条件を満たす他省の優秀人材は、上海市の戸籍の手続きを行える。(編集YF)
「人民網日本語版」2014年7月15日