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シェンゲンビザ、5月より指紋採取を義務化

訪欧中国人観光客に影響が及ぶ恐れ

人民網日本語版 2015年01月08日14:05

欧州委員会が以前定めた規則によって、シェンゲン協定実施国に入国するためのシェンゲンビザを申請する人は、例外なく、渡航目的国の大使館・領事館もしくはビザセンターを訪れ、指紋採取をすることが義務付けられることになった。この新政策は、今年5月19日から中国で実施され、欧州各国を訪れる中国人観光客にも影響が及ぶと見られる。ラジオ中国之声のニュース番組「央広新聞」が報じた。

スイス観光局の職員は、新政策の実施をめぐり、次のような心配を示した。

新政策が実施されると、シェンゲンビザを申請する中国人観光客は、北京、上海、広州のスイス大使館・領事館に赴き、指紋採取の手続きを行う必要がある。となると、申請資料を郵送する、あるいは旅行代理店に委託するという方法で申請手続を済ませることができた従来の方法に比べ、ビザ取得手続がより煩雑になることは確実だ。スイスを訪れる中国人観光客のうち、北京・上海・広州以外の地方に住む人が半数以上を占めている状況を考えると、スイス側は、新政策の施行後、中国人観光客の数が大幅に減少するのではないかと懸念している。観光業が主要産業であるスイスにとって、これによるダメージはかなり大きい。

欧州委員会は昨年6月、EU内部におけるビザ関連情報の統一管理をよりスムーズに行う目的で、この新政策を実施すると発表した。これにより、中国人観光客がシェンゲンビザを申請する場合は、渡航目的国の大使館・領事館もしくはビザセンターを訪れ、指紋採取をすることが義務付けられることになった。記録された指紋は、5年に一度更新する必要がある。だが、中国人観光客の便宜を考慮し、シェンゲン協定実施国は、済南、杭州、福州など12都市にビザセンターの開設を計画しているとの報道もある。実のところ、新政策によってどのような状況の変化が起こるのかについては、現時点でははっきり分からない。とはいえ、指紋の採取がかなり面倒な作業である点を除けば、新政策は多くの点で観光客により多くの便宜をもたらすと見られる。たとえば、ビザの申請から発給までに必要な期間は、現在の15日から10日に短縮される。また、今までは、出発の3カ月前からしかビザの申請ができなかったが、これからは6カ月前から申請可能となる。さらに、申請用紙も簡略化され、オンラインによる申請書提出が認められる。添付する関連証明書類についても簡略化され、これまで提出が必要だった旅行保険の加入証明書が不要となる。(編集KM)

「人民網日本語版」2015年1月8日

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