中国人民銀行(中央銀行)、中国住宅・都市農村建設部(住建部)、中国銀行業監督管理委員会(銀監会)住建部は30日、住宅ローン政策をいっそう改善し、自己居住型住宅や改善型住宅に対する住民のニーズを支援し、不動産市場の穏やかで健全な発展を促進する目的で、国務院による認可を経て、「個人住宅ローン政策問題に関する通知」を共同で発表した。これによると、自己住居型・改善型セカンドハウスを購入する場合、住宅ローンの頭金比率は40%を下回ってはならず、住宅公共積立金ローンを利用してファーストハウス(1軒目の住宅)を購入する場合の頭金比率は最低20%となる。経済日報が報じた。
以下は通知の概要。
〇住宅ローン政策の改善を引き続き推進し、改善型住宅に対する住民のニーズを満たす
銀行業金融機関による商業性個人住宅ローンと住宅公共積立金ローンとを組み合わせた融資業務を奨励し、住民による居住型一般住宅の購入を支援する。
ファーストハウスを所有し、相応の住宅ローンを完済していない住民が、居住環境をさらに改善するために商用個人住宅ローンを再び申請して自己居住型一般住宅を購入する場合、住宅ローンの頭金比率は40%を下回ってはならない。具体的な頭金比率と利率については、ローン債務者の信用状況や返済能力などを銀行業金融機関が合理的に査定した上で確定する。
〇合理的な住宅消費に対する住宅公共積立金の支援機能をさらに発揮する
労働者が積み立てた住宅公共積立金を利用して住宅ローンを組み、自己居住型ファーストハウスを購入する場合、住宅ローンの頭金比率は最低20%とする。すでにファーストハウスを所有しており、相応の住宅ローンを完済している労働者が、居住環境の改善を目的として再び住宅公共積立金ローンを利用して自己居住型一般住宅を購入する場合、住宅ローンの頭金最低比率は30%とする。