国務院は先月31日、「預金保険条例」を発表した。5月1日から施行される。条例の内容をみると、預金保険の保険金には限度額があり、最高で50万元(約964万円)が支払われる。限度額を超える部分については、法律に基づいて保険業に投資する機関の清算財産によって補償する。預金保険基金管理機関は規定された状況が発生した日から7日以内に、規定に基づいて保険の対象である預金者の預金に対して保険金を満額支払わなければならない。人民網が伝えた。
条例によると、中華人民共和国域内に設立された商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社などの、預金を受け入れている銀行業務を取り扱う金融機関(保険業に投資する機関)は、本条例の規定に基づいて預金保険に資金を投入しなければならない。保険の対象である預金には、保険業に投資する機関が受け入れた人民元建て預金および外貨建て預金が含まれる。だが金融機関の銀行間預金、保険業に投資する機関の上級管理職が当該の機関にもつ預金、預金保険基金管理機関が保険の対象としないと規定したその他の預金は対象外だ。
預金保険の保険金には限度額があり、最高で50万元が支払われる。中国人民銀行(中央銀行)が国務院の関連部門とともに、経済の発展、預金構造の変化、金融リスクの状況などの要因を踏まえて保険金を調整しており、国務院の認可を受けた後に施行される。一人の預金者が一つの保険業に投資する機関にもつ、保険の対象であるすべての預金口座にある元本及び利息を合計した金額が、保険金の限度額以下であれば全額が保障される。限度額を上回る部分については、法律に基づいて保険業に投資する機関の清算財産によって補償するものとする。(編集KS)
「人民網日本語版」2015年4月1日