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市場参入ネガティブリスト制度 12月から試行

人民網日本語版 2015年10月20日17:22

国務院はこのほど「市場参入ネガティブリスト制度の実施に関する意見」を発表し、市場参入ネガティブリスト制度の実施における全体的要求、主要任務、関連措置を明らかにした。新華社が伝えた。

同意見によると、市場参入ネガティブリスト制度とは、国務院がリスト方式によって中華人民共和国国内で投資経営を禁止あるいは制限する産業、分野、業務などを明らかに列挙し、各レベル政府が法律に基づいて関連の管理措置を取るという一連の制度設計を指す。市場参入ネガティブリストに載っていない産業、分野、業務などは、各種の市場主体がいずれも法律に基づいて平等に参入することが認められる。

同意見は、市場参入ネガティブリストには参入禁止類と参入制限類があるとする。参入禁止類の項目については、市場主体は参入することを認められず、行政機関は審査や認可を行わず、関連の手続きを行うことも認められない。参入制限類の項目については、市場主体が申請を提出し、行政機関が法律やルールに基づいて参入するかどうかの決定を下すか、市場主体が政府の制定する参入条件および参入方式を踏まえてルールに合致する形で参入する。リストにない産業、分野、業務などについては、各種の市場主体がいずれも法律に基づいて平等に参入することが認められる。

同意見は、市場参入ネガティブリストの制定にあたっては、法治の原則、安全の原則、段階的実施の原則、必要の原則、公開の原則を堅持する必要があるとしている。リストは国務院が統一的に制定し公布し、地方政府の調整が必要な場合は、省レベル人民政府が国務院に上申して認可を受ける。

同意見は、先行テストと段階的普及拡大の原則を踏まえて、2015年12月1日から17年12月13日までの間、一部地域で他地域に先駆けて市場参入ネガティブリスト制度を試行し、18年からは全国統一のリスト制度を正式に施行するとしている。(編集KS)

「人民網日本語版」2015年10月20日

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