また、高齢者と子供あるいはその他親族が共同出資して購入・建築した住居は、その出資率あるいは約束、法に基づき、相応の所有権と使用権を享受することができると定めた。
高齢者夫婦の結婚に対する子供の干渉を禁止
同条例はまた、高齢者の自由な結婚に対し法的保護を付与するとている。子供あるいはその他親族は、高齢者の自由な結婚と再婚後の家庭生活に干渉してはならない。再婚する高齢者に対しては、婚前の個人財産および婚姻関係の存続期間における財産について、書面での約束あるいは公証を行うことを提唱している。(編集IM)
「人民網日本語版」2015年11月26日