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成人した子供の「すねかじり」 高齢者に拒否権付与 吉林省

人民網日本語版 2015年11月26日08:37

先日開かれた吉林省第12期人民代表大会第21回会議で、高齢者の権益を保護するための『吉林省高齢者権益保障条例』が可決、来年5月1日より正式に施行されることが決定した。同条例が示す高齢者とは60歳以上の中国国民を指す。新文化報が伝えた。

高齢者夫婦を強制的に引き離して扶養することを禁止

同条例では、「高齢者の子供とその他の被扶養者は、高齢者を介護する義務がある。仮に高齢者の子供が死亡または何らかの事情で扶養できない場合は、負担能力のある孫、外孫に高齢者を扶養する義務がある。また、扶養者の配偶者は扶養者の義務の履行を支援する義務がある」としている。また、「扶養者は高齢者の意思を尊重し、強制的に高齢者夫婦を引き離して扶養してはならない」としている。

高齢者に「すねかじり」拒否権付与

同条例の施行後、独立して生活する能力を有する成人した子供、あるいはその他親族が高齢者に経済的援助を求めた場合、それを拒否する権利を高齢者に付与することとなった。成人した子供あるいはその他親族は、無収入、低収入またはその他の理由で、窃取、詐取、その他強制的に金銭を得るといった手段で高齢者の財産を侵害してはならないとした。


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