2015年12月18日  
 

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午前に離婚し午後に別の女性と結婚しようとした男性 中国 (2)

人民網日本語版 2015年12月07日13:12

米国

米国では、離婚後に、能力のある一方が、もう一方に扶養費を支払わなければならないという規定がある。この制度によって、両者の生活を結婚前と同じ水準に保つことができる。では、扶養費をどのくらいの期間支払わなければならないのだろう?それは、結婚していた期間の長さによって決まる。例えば、結婚生活が10年以上続いていた場合は、生涯それを支払い続けなければならない。

ドイツ

ドイツでは、離婚訴訟で夫婦の財産を分与する際、妻が離婚を要求しているのでない限り、裁判所は弱者である妻に有利な判断を下す。例えば、不動産である家は妻のものとなり、株式や現金などの動産は、二分しなければならない。

日本

日本では、離婚すると、不動産の70%が女性側のものとなる。また、近年改正された離婚時の年金分割制度は、離婚訴訟をおこした妻は、最大夫の年金の半分をもらうことができると規定している。

「人民網日本語版」2015年12月7日


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