「テロ対策措置の強化と人権尊重・保障は持ちつ持たれつの関係であるべきだ」。全人代常務委員会法制活動委員会刑法室の李寿偉副室長は27日、第12期全人代常務委員会第18回会議でのテロリズム対策法可決後の記者会見でこう語った。中国新聞網が伝えた。
李氏は「テロ対策立法の過程においては、テロ対策措置を強化し、テロを効果的に防止・阻止する必要がある。また、制度設計において、続く実施過程を含め法執行を一層強化し、人権尊重・保障意識を確立し、法にのっとって各権力の行使を定め、国民や組織の合法的権益を侵害するいかなる状況の発生も防止する必要がある」と指摘。
「テロ対策措置の強化と人権尊重・保障は持ちつ持たれつの関係であるべきだ。第1に、テロリズムは国家の安全、公共の安全、国民の生命と財産の安全にとって重大な脅威だ。従ってテロ対策措置を強化し、テロ活動を効果的に防止し、取り締ること自体が人権保障の重要な面だ。第2に、テロ対策措置において法執行機関に必要な手段を与えると同時に、法執行の規範化を強化し、法執行手段自体が国民や組織の合法的権益を侵害することを防ぐ必要がある」と述べた。
李氏は「テロ対策法総則第6条は『テロ対策活動は法にのっとり行い、人権を尊重し、保障し、国民や組織の合法的権益を守るべきだ』と規定している。第2項も実践における状況を念頭に『テロ対策活動においては、国民の信教の自由と民族の風俗習慣を尊重するべきであり、地域、民族、宗教などの理由に基づくいかなる差別的手法も禁止する』と特に定めている」と例を挙げ、「この両規定は総則において、テロ対策活動の重要な原則であり、テロ対策活動を展開するうえで従うべきものだ。われわれのテロ対策活動はいかなる特定の地域、民族または宗教も標的にしておらず、テロの脅威を受ける全ての人々を保護するものだ。これは重要な原則だ」と述べた。(編集NA)
「人民網日本語版」2015年12月28日