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テロ対策法草案「テロリズム」の定義を一層明確に

人民網日本語版 2015年12月22日16:26

21日の第12期全国人民代表大会常務委員会第18回会議に上程されたテロリズム対策法草案は「テロリズム」の定義、テロ情報などの問題について一層明確にした。新華網が伝えた。

「テロリズム」の定義について草案は「暴力、破壊、脅迫などの手段を通じて、社会的恐慌をもたらし、公共の安全に危害を加え、人身・財産を侵害し、あるいは国家機関、国際組織を脅迫して、その政治的、イデオロギー的な目的を実現する主張と行為を指す」と定義。「国は宗教の教義を歪曲または他の方法で恨みを煽り立てる、差別を煽り立てる、暴力を崇め尊ぶなどのあらゆる形の過激主義に反対し、テロリズムの思想的基礎を取り除く」とした。

テロ情報については「いかなる組織または個人も虚偽のテロ事件情報を捏造し、広めてはならない。模倣を招きうるテロ活動実施の詳細を広めてはならない。テロ事件の残忍な場景、非人道的な場景を公表してはならない。テロ事件の対処・処置過程において、メディアがテロ対策当局の承認を得て公表したもの以外、現場で処置に当たる職員、人質の身分情報および対処・処置行動の状況を報道し、広めてはならない」としている。(編集NA)

「人民網日本語版」2015年12月22日

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