三、仲裁裁判所はフィリピンの申し立てた仲裁事項の本質が領有権と海洋境界画定の問題であることを無視し、紛争解決方式についての中比共同の選択を誤って解釈し、「宣言」における約束の法的効力を誤って解釈し、「条約」第298条に基づく中国の除外宣言を悪意をもって回避し、関係島・礁を南中国海諸島の巨視的地理背景から選択的に切り離したうえ、「条約」を主観想像的に解釈、適用しており、事実認定と法律の適用において明らかな誤りがある。仲裁裁判所の行為及びその裁定は国際仲裁の通常の実践に深刻に背離し、紛争の平和的解決の促進という「条約」の目的と趣旨に完全に背離し、「条約」の完全性と権威を深刻に損ない、主権国及び「条約」締約国としての中国の合法的権利を深刻に侵害するものであり、公正でも合法でもない。
四、南中国海における中国の領土主権と海洋権益はいかなる状況下でも裁定の影響を受けない。裁定に基づくいかなる主張や行動にも中国は反対し、これを受け入れない。
五、中国政府は重ねて表明する。領土問題と海洋境界画定の争いにおいて、中国はいかなる第三者による紛争解決方式も受け入れず、中国に強要されるいかなる紛争解決案も受け入れない。中国政府は引き続き『国連憲章』の確認する、国の主権と領土の一体性及び紛争の平和的解決の原則を含む国際法と国際関係の基本準則に従い、直接の当事国との歴史的事実を踏まえた、国際法に基づく、交渉と協議による南中国海に関する争いの解決を堅持し、南中国海の平和と安定を維持する。(編集NA)
「人民網日本語版」2016年7月13日
このウェブサイトの著作権は人民日報社にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本(03)3449-8257
Mail:japan@people.cn