これと同時に日本の最高裁判所は企業の社員に対する不合理な待遇をめぐる判決で、社会に新しい情報を発信した。静岡県浜松市の物流企業で複数のパートが仕事の内容や業務に対する責任は正社員とまったく同じでありながら、賃金には大きな差があり、各種手当は月額で3万5千円の開きがあると訴えた。最高裁が今月1日に出した判決では、同社は「労働契約法」の規定を踏まえて均等待遇の原則を遵守し、パートにも正社員と同じように作業手当、無事故手当、給食手当、通勤手当などを支給するよう命じた。パートと正社員で皆勤手当に不平等な待遇があるのは不合理として、高裁への差し戻しを命じた
これまで日本郵政の各地の労働組合は、会社が非正規社員に早朝手当、年末年始特別手当、住宅手当などを支給することを拒絶して、不公平な状況を招いていた。昨年9月に東京地方裁判所で出された判決では、日本郵政は契約社員にもこうした手当を支給しなければならないとし、病気休暇や冬休み・夏休みを認めない規定は「不合理」だとした。
ここ20年ほどの間に、日本企業では派遣社員や契約社員といった非正規労働者の割合が増加した。日本の総務省統計局が行った労働力調査では、2017年の非正規労働者は全国で2036万人に達し、全労働力の37.3%を占めた。非正規労働者は賃金が低く、社会保険の待遇に差があり、仕事が不安定で、よく企業の雇用の調整弁とみなされ、企業の経営が不振になれば真っ先にクビを切られる。西側の主要国の業態別収入格差をみると、日本の格差が最も大きい。フランスはパートの収入が正社員の収入の約89.1%に上り、ドイツは79.3%、英国は70.8%で、日本はわずか56.8%だ。
こうしたことからわかるのは、日本の国会は法律を制定して社員の基本的権利や待遇を保証すると同時に、労働生産性を高めるよう努力しなくてはならないということだ。司法の判断では、パートや契約社員などの非正規雇用の労働者に対する差別的待遇の問題の解決が重視される。長年にわたり、こうした待遇をめぐる不満が社会の公平さに影響を及ぼしただけでなく、企業の発展の後ろ足を引っ張る重要な要因になってきた。日本社会は真の同一労働・同一賃金の訪れを心から期待している。(編集KS)
「人民網日本語版」2018年6月7日
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