関連部門が25日に発表した情報によると、北京市は高汚染燃料の使用禁止エリアを設定することになった。市街地6区全域、北京経済技術開発区全域、郊外の区・県の10の新都市建設区、全市の市級以上の開発区で、原炭などの高汚染燃料の使用が禁止される。北京日報が伝えた。
2011年に発表された「高汚染燃料の区分の規定」によると、高汚染燃料には原炭、石炭脈石、粉炭、泥炭、燃料油(重油、残油)、可燃廃棄物の他に、直接燃やされる樹木、茎、おがくず、籾、サトウキビの搾りかすなどのバイオマス燃料、さらに燃料のうち汚染物質の濃度が制限値を超える蜂の巣状の炭、軽油、灯油、人工ガスが含まれる。
使用禁止エリアでは、いかなる部門も高汚染燃料燃焼施設を新築・増築してはならず、その他の燃料燃焼施設を高汚染燃料燃焼施設に改築してはならない。高汚染燃料の販売者は要求に基づき、使用禁止エリアにおける販売を停止する。また既存の高汚染燃料燃焼施設の関連部門と個人は、規定に基づきこれを撤去するか、電気、天然ガス、その他のクリーンエネルギーの使用に変更する必要がある。期限後も高汚染燃料の使用を続けた部門は、法に基づき処罰される。
推進案に基づき、使用禁止エリアの日程表が出された。北京経済技術開発区は今年中に、全域を使用禁止エリアとする。東城区・西城区は2015年末まで、石景山区は2017年末までに全域を使用禁止エリアとする。朝陽区・海淀区・豊台区は2015年までに石炭だきボイラーの使用を停止し、2017年までに管轄区内の開発区および四環路内の区域を全面的に使用禁止エリアとし、2020年までに全域を使用禁止エリアとする。
郊外の区・県の10の新都市建設区は、2017年までに40%を使用禁止エリアに、2020年までに80%を使用禁止エリアにする。(編集YF)
「人民網日本語版」2014年6月26日