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自由貿易区 複製可能な経験第1弾を9月に発表へ

人民網日本語版 2014年06月26日14:19

中国(上海)自由貿易試験区管理委員会の朱民副委員長はこのほど、上海市浦東区委員会党校が主催した「改革と中国(上海)自由貿易試験区の建設を全面的に深化させる」ことをテーマとした理論シンポジウムに出席し、上海自由貿易試験区は発足1周年に際して複製可能・普及可能な経験の第1弾を正式に対外的に発表する予定であることを明らかにした。「北京商報」が伝えた。

同試験区は2013年9月29日に発足した。つまり、同試験区の複製可能で普及可能な経験の第1弾は今年9月に発表されるということだ。

朱副委員長によると、同試験区が発足してから、すでに40を超える制度が刷新され、20制度以上が実施され、10制度以上がテスト段階にある。同試験区は発足半年後に内部評価を行い、国務院は同試験区の各種任務の進展状況を高く評価した。「複製可能、普及可能」を掲げる業務について、同試験区はプロセスと時間の計画を立案。プロセスについては、まず試験区内で関連の法律法規の実施状況を調整し、次に市場運営のストレステストを行い、第三者による評価を行って、最後に国の主管部門の検討を経て複製と普及を行うという計画だ。時間については、一連の経験が成熟したら、それを成果として発表するという形を取り、同試験区発足1周年に制度刷新の一連の成果をうち出すことを計画した。

商務部(商務省)国際貿易経済協力研究院国際市場研究部の白明副部長によると、同試験区が試行スタート後1年を迎えてから、ようやく制度刷新の成果第1弾を発表すとしていることは、中央政府がうち出す「十分な検証、積極的かつ穏当に」という自由貿易区推進の構想に合致するものだ。第1弾の成果は各界での認知度が高く、効果があり、実施しやすい改革措置であることは確実で、ネガティブリストの制度、参入前の内国民待遇、金利の市場化といった改革措置が含まれる可能性が高いという。

注目すべき点は、同試験区では外資系企業の一部について設立・変更をめぐる審査の取り消し、外資系の投資入札企業による文化財入札業務の取り扱いの認可といった12件の開放措置が取られているが、これが現行の「外資系企業法」をはじめとする4つの法律の関連規定と一致しないという点だ。同試験区が発足する以前は、全国人民代表大会(全人代)が国務院に権限を授与して、同試験区内で関連の法律の施行を一時的に停止し、これによって同試験区の建設をめぐる法律面の障害が取り除かれた。白副部長は、同試験区での刷新の成果が普及するにつれ、より多くの地域でより多くの法律の条文に改正の必要が生じることになると予想する。

同試験区の発足から1年も経たない間に、全国の20を超える地域が自由貿易区の申請を提出した。だが白副部長からみると、このたび制度刷新の成果第1弾の発表は、自由貿易区の範囲を拡大していくというシグナルではあるが、成果第1弾を全国規模で普及させるということはあり得ず、まずはいくつかの地域を選んで改革を行うことが予想されるという。他の地域で同試験区の経験を複製・普及させる場合は、「上海モデル」を土台とし、現地の実際の状況を踏まえて改革を進める必要があり、そうしなければ地域の現状に合わないという問題が生じることになるという。(編集KS)

「人民網日本語版」2014年6月26日

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