耿恵昌国家安全部長は25日に北京で開催された第12期全人代常務委員会第10回会議で、国家安全法の改正について「中国の国家安全が直面する新たな情勢、新たな課題に適応し、スパイ取締り活動をさらに規範化・強化するため、国家安全部は現行の国家安全法を基礎に、スパイ取締り活動の実践経験を真剣に総括し、改正案を起草した。国家安全法は対スパイ法へと名称を変更する」と説明した。
現行の国家安全法は1993年に施行された。
耿部長は「国家安全法改正の全体的考えは、現行の国家安全法の内容を基礎に、スパイ取締り活動の特徴を際立たせること、スパイ取締り活動の経験を総括し、実践によって有効と検証され、かつスパイ取締り活動に確かに必要な措置を法律の規定に格上げすること、起草中の法律との協調・一致に注意することだ」と説明。主な改正点として以下を挙げた。
――中国がスパイ取締り活動において長年堅持し、かつ効果的であることが実証済みの経験と原則を法律の形で確認する。草案では、スパイ取締り活動においては中国共産党による指導、公開活動と秘密活動の結合、専門機関と大衆路線の結合、積極防御、法にのっとった懲罰の原則という規定を補足した。
――スパイ取締り活動の順調な実施には国家安全機関の機能履行に加え、複数の部門の協力が必要であることを考慮し、草案では、国家安全機関がスパイ取締り活動の主管機関であることを明確にした上で、公安、秘密保全行政管理など他の関係部門および軍の関係部門が機能を分担し、緊密に協力し、法にのっとって活動を達成することを定めた。
――国家安全法実施細則の定める、国家安全機関のスパイ取締り活動に必要な措置を、法律の規定に格上げする。草案では、「検査中に発見した国家の安全を脅かす恐れのあるものは、国家安全機関がその是正を命令または指導し、是正を拒否または是正後に要求に合致しないものは差し押さえることができる。スパイ行為と関係のある道具、経費、場所、物資、その他財物は、市級以上の国家安全機関の責任者の承認を経て、法にのっとり差し押さえ、または凍結することができる。国家安全機関が法にのっとり差し押さえ、または凍結した財物を隠匿、移動、売却、破損した、またはスパイ活動の不法物と明らかに知りながら隠匿、移動、売却、破損した場合は、国家安全機関が違法所得と不法財物を没収する。国家安全機関はそれぞれの状況に基づき、法にのっとり差し押さえ、または凍結した財物を没収または司法機関に移送して法にのっとり処理する」と定めている。
――刑法など関係法と結びつけ、かつ今後のスパイ取締り活動の展開に有利なように、草案は現行の国家安全法を踏まえて次のように定めた。「中国大陸部外の機関、組織、個人が実施した、または他人を指図、物資・資金援助して実施した、または中国大陸部外の組織、個人が中国大陸部外の機関、組織、個人と結託して実施した中華人民共和国の国家安全を脅かすスパイ行為は、いずれも法による追及を受けなければならない」。
旧法では、国家安全機関の実施する差し押さえや凍結など強制的措置の権限は行政法規である国家安全法実施細則の規定に基づくものだった。2012年施行の行政強制法に基づき、これらの強制的措置には法律の規定が必要となったため、国家安全機関はこれらの措置の実施を停止した。
今回の改正草案では、スパイ取締り活動の順調な実施を確保するため、国家安全機関が特定の状況下で特定の物品に対して差し押さえ、凍結、没収などの強制的措置を講じることができることを4つの条文で改めて定めた。(編集NA)
「人民網日本語版」2014年8月26日