第12期全人代常務委員会第11回会議は1日午前、対スパイ法を可決した。同法は中国の法律で初めて、スパイ組織の人員募集など6つの行為をスパイ行為として明確に定義した。中国新聞網が伝えた。
対スパイ法は現行の国家安全法を基礎に、スパイ取締り活動の特徴を際立たせるとともに、関係する法律とのつながりにも注意を払った。「総則」「スパイ取締り活動における国家安全機関の職権」「国民と組織の義務および権利」「法的責任」「附則」の計5章・40条。対テロ法は国の安全を脅かす行為についての現行の国家安全法の記述と刑法の規定を参照し、スパイ行為の定義を明確化した。
同法は「本法で言うスパイ行為とは、中国大陸部外の機関、組織、個人が実施する、または他人を指図、資金援助して実施する、または中国大陸部内の機関、組織、個人が中国大陸部外の機関、組織、個人と結託して実施する以下の行為を指す」として(一)スパイ組織及びその手先が実施する中華人民共和国の国家としての安全を脅かす活動(二)スパイ組織に参加またはスパイ組織及びその手先の任務を引き受ける行為(三)スパイ組織の人員を募集する行為(四)国家の秘密または情報を窃取する、探る、買うまたは不法に提供する行為(五)敵に攻撃目標を教える行為(六)その他スパイ活動を行うこと――を挙げた。
スパイ行為の法的責任について、同法は中国大陸部外の機関、組織、個人が実施するまたは他人を指図、資金援助して実施する、または中国大陸部内の機関、組織、個人が中国大陸部外の機関、組織、個人と結託して実施するスパイ行為は犯罪であり、法にのっとって刑事責任を追及すると規定。スパイ行為を実施しても自首した者などは処罰を軽減または免除するほか、摘発に大きな貢献をした者には報奨を与えるとした。
国家安全機関による法にのっとった職権行使については、国家安全機関及びその職員は活動において、厳格に法にのっとって物事を処理すべきであり、職権を超えたり濫用したりしてはならず、組織と個人の合法的権益を侵害してはならないとした。また、法にのっとってスパイ取締り活動の職責を履行して得た個人情報などはスパイ取締り活動のみに用いることができるとした。さらに国家の秘密、企業秘密、個人のプライバシーに属するものは秘密を保全するよう定めた。
この他、スマートフォンなどありふれた電子機器も盗聴や盗撮に使用できる問題について、同法は恣意的な法執行を防止するため、「スパイ専用器材」の範囲を定めた。また、25条でスパイ活動専用器材の所持、使用を禁止した。(編集NA)
「人民網日本語版」2014年11月3日